ドローン購入 事前調査偏

ドローン購入 事前調査偏

ドローンとは?

回転するプロペラが4つもしくはそれ以上あり、垂直方向に離陸してUFOみたいな動きをするもの。そんな印象を持っている人も多いのではないでしょうか。
けど、この言葉、調べれば調べるほど定義が気になります・・・。
だって、これもドローン(詳細は画像をクリック)。

これもドローン(詳細は画像をクリック)

実はこれもドローン

ドローンの厳格な定義

厳密な定義を探すと、航空法に以下の記載がありました。

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

ちなみに、無人潜水艦もドローンと呼ぶことがあるようです。人が乗って操縦するか否かで分かれるようですね。

トイドローンとドローン

ネットでドローンと言う表記を見たり、トイドローンと言うものを見たり。
その表記でどんな印象を受けるかは読み手の経験や知識に左右されると思います。 筆者の場合は、

トイドローン・・手のひらサイズのおもちゃ
ドローン・・手のひらサイズから逸脱するもの

程度に思っていました。
ただ、今回購入するに際して調べたところ、明確な定義がないことが判明・・・。人やシチュエーションによって意味が変わるといいます。

まぁ、それでも良いのですが、動画を撮影して楽しみたい人間からすると、
仮に航空法の規制に引っかかって罰則を受けたくないので、しっかりとした定義が欲しい。 ということで、色々と調べました。

飛行に際して注意すること

これは一例ですが、航空法、関係法令、飛行の方法、場所に応じて生じる恐れのある飛行リスク、安全上の措置には最低限配慮する必要があります。

無人航空機と模型飛行機

ドローンと法律で検索すると最初に出てくるのが、”航空法”に関する記述や見解。この航空法に抵触するか否かが多く語られていますが、ここでポイントになるのが無人航空機と模型飛行機の分類。

無人航空機とは、「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であっ て、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義さ れており、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用
ヘリコプター等のこと。

注意
航空機から改造されたもの等、無人機であっても航空機に近い構造、
性能・能力を有している場合、航空法上の航空機に該当する可能性がある

模型飛行機とは、「 ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200 グラム未満のマルチコプター・ラジコン機等」をいう。
航空法上は「模型飛行機」として扱われるため、「無人航空機」の飛行に関するルールは適用されない。

要するに、「模型飛行機」に分類されると、『飛行禁止空域』となる以下の制限を受けなかったり、

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html#a

以下の飛行の方法の制限を受けなかったりする。

・飲酒時の飛行禁止
・飛行前確認
・衝突予防
・危険な飛行禁止
・日中での飛行
・目視範囲内(肉眼)
・距離の確保(第三者の人または物件(建物、自動車等)との間に30m以上の距離を保つこと)
・催し場所での飛行
・危険物輸送の禁止
・物件投下の禁止

以下は国土交通省のページの抜粋。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html#a

航空法以外に注意しないといけないこと

航空法は適用されない。自由だ!と、早とちりするのは早い。【航空法以外の法律・条令】は適用されるからです。具体的には、

・電波法
・民法
・道路交通法
・地方条例、重要文化財保護法等
・小型無人機等飛行禁止法
・廃棄物処理法

気にしないといけないこと多いですね・・。

技適マーク

上記に『電波法』とありますが、ネットで購入する際に知らない間に違反しやすい法律の一つです。ドローンは何かしらの電波を使用して操作するのですが、この電波が定められている規格を満たしているのかどうかを確認する必要があります。確認するのは簡単です。『技適マーク』があるか否か。

https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/

まだまだ注意しないといけないことがある①

・河川法
・海岸法
*参考URL

一級河川や海岸の水面で船や人がいなければいいじゃない!
って思っていましたが、気にしないわけにはいかないようです。
河川や海岸においては自由仕様が認められる一方、適正な利用の為に管理者の管理行為の一環として自粛を求められることが あるということです。

まだまだ注意しないといけないことがある②

・港則法
・海上交通安全法

海におけるドローンの飛行は、船舶交通の安全を損なう恐れがあります。
そこで、ドローンの飛行が船舶交通の安全に支障を及ぼす「作業」にあたると考えられる場合には、許可または届出を行う必要があります。
200g以下は模型飛行機だからと言っても、適用されないのは航空法だけであって、それ以外の法律は調べておかないと痛い目を見ます。

意外な点

無人飛行機は飛行可能な高度がA,B,C以外の空域で150m以下となっていますが、模型飛行機は航空路線でなければ250m未満まで行っても解釈上は問題ない。これは「第99条の2」に記載されています。

ただし、これも注意が必要。

・空港周辺以外の空域
・航空路以外の空域

さらに、
管制圏以外の空域

管制圏以外の空域って、どうやってわかるねん!
ってツッコミたいところですが、原則は空港から半径9km圏内になるとのこと。けど、こうなってくると近隣の空港に連絡して確認した方がいいね・・・。

ヘリコプターなどの場合、最低安全高度を人口密集地の最も高い障害物上空から300m、人家のない地域や水面上空から150mと定められているということも、他の方のブログに書かれていました。実際、標高500m程のところでキャンプをしていた時に、展望台からヘリコプターを見下ろしたことがありますから嘘ではないようにも思えます。だとすると、200g以下のドローンとはいえ衝突のリスクも生まれますし、万が一大きな事故を起こしたら・・・。

高度の解釈に注意!

上記の150mだったり250mなんて数字が踊っていますが、これはどこから計測した数値なのか?海抜?答えは、ドローンが飛行している場所の地表もしくは水面からになります。

ですから、注意しないといけないのは、山の山頂から飛ばして山頂から水平に移動させた場合でも、山には傾斜がありますから傾斜に沿ってどんどん高度が高くなる点です。知らない間に定められている高度を逸脱する可能性があります。

関連リンク

・無人飛行機の安全な飛行の為のガイドライン
・ 第99条の2
・安全飛行
・国土交通省

色々と書きましたが、個人の情報を整理する目的で書いてますので、このサイトを参考にして起きたいかなることも責任を負いかねますのでご了承ください。また、この記事は2020/8/12時点のものです。

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